相続放棄できないケース
1 相続放棄ができないケースは大きく分けて2つ
相続放棄ができないケースは、法律上、大きく分けて2パターンあります。
1つは、「遺産を処分してしまった」場合です。
もう1つは、「相続放棄の期限が過ぎてしまった」場合です。
2 「遺産を処分してしまった」とは
相続放棄をするということは、遺産に関する権利を放棄するということです。
遺産に関する権利自体を放棄することになるため、もちろん遺品整理など遺産を処分することは認められていません。
遺産を処分するという行為にはいろいろなパターンがありますが、例えば、父親が亡くなった際、父親名義の預貯金を解約し、相続人で分け合ったような場合が典型例です。
その他にも、父親が所有していた腕時計や財布を売却してしまった場合や、父親の自動車を廃車にしたようなケースも、遺産の処分に該当し得る行為です。
一言で言うと「遺産を相続し、遺産に関する所有権を持っている人しかできないこと」をすると、原則として相続したとみなされ、相続放棄ができなくなります。
ただし、遺産の状態を維持するための行為であれば、問題ないとされています。
例えば、父親の家が雨漏りしているときに、その修理をすることは、許されると考えられています。
とはいえケースバイケースにはなりますので、遺産の処分に該当するかどうか、迷った場合には弁護士にご相談されることをおすすめします。
3 「相続放棄の期限を過ぎてしまった」とは
相続放棄には、3か月という期限が定められています。
この期限が過ぎてしまうと、自動的に相続したという扱いになります。
ここで気になるのが、いつから3か月なのかということかと思いますが、これは「相続の開始を知った時」を基準に考えます。
例えば、父親を病室で看取った長男は、その時点で相続の開始を知ったことになります。
他方、二男は海外に居住していて、父親が亡くなったことを、亡くなった5日後に知ったという場合は、その日が相続の開始を知った日ということになります。
4 いずれのケースでも「例外」が認められています
遺産を処分してしまったケースや、3か月の期限を経過してしまったケースであっても、相続放棄が認められる場合があります。
そのため、遺産を処分してしまったり、3か月が経過した場合であっても、あきらめずに相続放棄に詳しい弁護士に相談することが大切です。
当法人には、相続放棄を得意とする弁護士が在籍していますので、まずはご相談ください。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄後にしてはいけないこと
- 相続放棄したかどうかについて確認する方法
- 相続放棄はいつまでできるか
- 相続放棄できないケース
- 相続放棄の申述書の書き方
- 相続放棄の理由の書き方
- 相続放棄の期限
- 自分で相続放棄ができるのか
- 被相続人の生前に相続放棄ができるか
- 相続放棄を取り消すことはできるか
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄をした場合に代襲相続は発生するか
- 相続放棄をした場合に死亡保険金はどう扱われるか
- 相続放棄での生命保険の扱い
- 相続放棄と未払の公共料金
- 相続放棄をすると土地はどうなるか
- 相続放棄をしたら墓はどうなるか
- 認知症の方の相続放棄
- 全員が相続放棄をしたら家はどうなるか
- 相続放棄と遺品整理
- 未成年の方の相続放棄
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