相続放棄できないケース

文責:所長 弁護士 大澤耕平

最終更新日:2024年10月08日

1 相続放棄ができないケースは大きく分けて2つ

 相続放棄ができないケースは、法律上、大きく分けて2パターンあります。

 1つは、「遺産を処分してしまった」場合です。

 もう1つは、「相続放棄の期限が過ぎてしまった」場合です。

2 「遺産を処分してしまった」とは

 相続放棄をするということは、遺産に関する権利を放棄するということです。

 遺産に関する権利自体を放棄することになるため、もちろん遺品整理など遺産を処分することは認められていません。

 相続放棄と遺品整理については、こちらもご参照ください。

 遺産を処分するという行為にはいろいろなパターンがありますが、例えば、父親が亡くなった際、父親名義の預貯金を解約し、相続人で分け合ったような場合が典型例です。

 その他にも、父親が所有していた腕時計や財布を売却してしまった場合や、父親の自動車を廃車にしたようなケースも、遺産の処分に該当し得る行為です。

 一言で言うと「遺産を相続し、遺産に関する所有権を持っている人しかできないこと」をすると、原則として相続したとみなされ、相続放棄ができなくなります。

 ただし、遺産の状態を維持するための行為であれば、問題ないとされています。

 例えば、父親の家が雨漏りしているときに、その修理をすることは、許されると考えられています。

 とはいえケースバイケースにはなりますので、遺産の処分に該当するかどうか、迷った場合には弁護士にご相談されることをおすすめします。

3 「相続放棄の期限を過ぎてしまった」とは

 相続放棄には、3か月という期限が定められています。

 この期限が過ぎてしまうと、自動的に相続したという扱いになります。

 ここで気になるのが、いつから3か月なのかということかと思いますが、これは「相続の開始を知った時」を基準に考えます。

 例えば、父親を病室で看取った長男は、その時点で相続の開始を知ったことになります。

 他方、二男は海外に居住していて、父親が亡くなったことを、亡くなった5日後に知ったという場合は、その日が相続の開始を知った日ということになります。

 相続放棄の期限について詳しくは、こちらもご参照ください。

4 いずれのケースでも「例外」が認められています

 遺産を処分してしまったケースや、3か月の期限を経過してしまったケースであっても、相続放棄が認められる場合があります。

 そのため、遺産を処分してしまったり、3か月が経過した場合であっても、あきらめずに相続放棄に詳しい弁護士に相談することが大切です。

 当法人には、相続放棄を得意とする弁護士が在籍していますので、まずはご相談ください。

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