相続放棄はいつまでできるか
1 相続放棄の期限は「3か月」しかない
相続放棄は、遺産を相続するか、それとも放棄するかを選択する、非常に重要な手続きであるにもかかわらず、3か月以内に手続きを行わなければなりません。
ただし、ここでいう3か月とは、被相続人が「亡くなった日から3か月」とは限らない点に注意をする必要があります。
以下では、相続放棄がいつまでできるかについて、ご説明します。
2 3か月のスタートは「相続の開始」を知った時
法律上、相続放棄の3か月の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」からスタートすることになっています。
「相続の開始」を知ったとは、ご家族が亡くなったことを知ったことを指します。
そのため、たとえば5月1日にご家族が亡くなり、その日のうちに亡くなった旨の連絡を受けたのであれば、5月1日に知ったことになります。
他方で、それが孤独死などのケースであり、5月10日に警察がご遺体を発見し、家族にそのことを知らせたような場合には、5月10日に知ったことになります。
このケースでは、実際にお亡くなりになった日ではなく、亡くなったことの連絡を受けた日となります。
また、「『自己のために』相続の開始があったことを知った時」から3か月ですので、自分が相続人になったことを認識したことも必要です。
たとえば、第1順位の相続人がいる場合は、第2順位以下の相続人は相続権を持ちません。
そのため、第2順位以下の相続人の場合は、ご家族が亡くなったことを知っただけでは、3か月の期限はスタートしません。
第1順位の相続人が全員相続放棄をし、自身が相続人となったことを知った日から期限がスタートします。
3 3か月の期限が過ぎたらどうなるのか
先程の法律に照らすと、例えばAさんが亡くなり、Aさんの子がそれを認識してから3か月が経過してしまうと、その後はもう相続放棄ができないようにも思えます。
しかし、例えば、Aさんが亡くなってから半年後に、実はAさんが多額の借金を背負っていたことが判明したとして、そのような場合にまで相続放棄を認めないというのは、Aさんの子にとっては、酷な結論となってしまいます。
そのため、一定の条件を満たせば、「初めて借金の存在を認識した時点」から3か月以内であれば、相続放棄が可能な場合があります。
一見すでに3か月が過ぎたようなケースであっても、あきらめず、弁護士に相談することが大切です。