相続放棄後にしてはいけないこと
1 「相続放棄が終わったから、もう大丈夫」は通用しない
相続放棄をする前の段階では、「遺産を使ったりすると、相続放棄できなくなるから、控えておこう」という方は多いのですが、相続放棄が終わった途端、「もう何をしても大丈夫」と考える方が少なくありません。
しかし、相続放棄をする上で、「やってはいけないこと」は、相続放棄が終わってからも、引き続き「やってはいけないこと」に該当します。
そのため、相続放棄が終わった後でも、放棄前と同様に注意が必要です。
2 遺産の処分をしてはいけない
遺産の処分は、基本的に遺産を相続した相続人しかできない行為です。
そのため、相続放棄前に遺産を処分してしまうと、遺産を相続したとみなされ、相続放棄が難しくなる場合があります。
このルールは、相続放棄をした後であっても同じです。
なぜ、相続放棄の前後でルールが同じなのかは、具体例を考えてみると、よく分かります。
たとえば、お父さんが20万円の預貯金と400万円の借金を残して亡くなった場合、相続人が相続放棄をすれば、債権者は、費用対効果を考え、基本的に借金の回収を諦めることになります。
仮に、相続人が相続放棄をして、債権者に借金の回収を諦めさせてから、遺産の20万円を自由に使えるということになると、おかしな話になってしまいます。
そのため、相続放棄の前後どちらであっても、遺産の処分をしてはいけません。
3 財産を隠してはいけない
たとえば、お父さんが100万円の腕時計を残して亡くなり、他方で、300万円の借金があったとします。
債権者が、裁判所で手続きを経て、お父さんの腕時計を売却し、借金の回収を行おうとします。
しかし、相続人が、お父さんの腕時計を隠してしまうと、債権者が借金を回収できなくなってしまいます。
そういった事態を防ぐため、相続人が財産を隠すといった行為をすると、相続放棄が無効になってしまうというルールがあります。
4 相続放棄後でも迷ったら弁護士に相談を
相続放棄後にも、自宅に亡くなった方宛の書類が届いたり、亡くなった方の家にある物をどうすればいいかなど、色々考えなければならないことがあります。
もし、間違ってルール違反をしてしまうと、せっかく行った相続放棄が無効になってしまう可能性があります。
そのため、相続放棄をした後であっても、迷ったら、すぐに弁護士に相談することが大切です。
当法人には、相続放棄を得意とする弁護士がいますので、まずはご相談ください。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄後にしてはいけないこと
- 相続放棄したかどうかについて確認する方法
- 相続放棄はいつまでできるか
- 相続放棄できないケース
- 相続放棄の申述書の書き方
- 相続放棄の理由の書き方
- 相続放棄の期限
- 自分で相続放棄ができるのか
- 被相続人の生前に相続放棄ができるか
- 相続放棄を取り消すことはできるか
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄をした場合に代襲相続は発生するか
- 相続放棄をした場合に死亡保険金はどう扱われるか
- 相続放棄での生命保険の扱い
- 相続放棄と未払の公共料金
- 相続放棄をすると土地はどうなるか
- 相続放棄をしたら墓はどうなるか
- 認知症の方の相続放棄
- 全員が相続放棄をしたら家はどうなるか
- 相続放棄と遺品整理
- 未成年の方の相続放棄
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