相続放棄と遺品整理
1 相続放棄とは
人が亡くなると、法定相続人が亡くなった方の財産を相続することになります。
なお、ここでいう亡くなった方の財産は、プラスの財産に限られるわけではなく、借金や税金の滞納などのマイナスの財産も含まれます。
亡くなった方の財産を相続したくないという場合には、「相続放棄」という手続きをとることで、一切の財産を相続しないことが可能です。
2 相続放棄をする際、遺品整理をしても問題ないか
⑴ 遺品整理はしてはいけない
相続放棄をしようとお考えの方の中には、亡くなった方の遺品整理をしたい、亡くなった方が住んでいた家の大家さんから片づけを求められている、という方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、遺品整理は基本的にはしてはいけません。
⑵ 遺品整理をしてはいけない理由
遺品整理により、亡くなった方の財産を処分してしまうと、相続をする意思を示したとみなされてしまい(単純承認といいます。)、相続放棄をすることができなくなってしまいます。
そして、相続放棄の手続きを家庭裁判所で行った後であっても、遺品整理等による亡くなった方の財産の処分行為をしてしまうと、相続放棄が無効になってしまう危険性があるため、してはいけません。
なお、写真や着古した洋服など、明らかに価値のないものについては、処分しても単純承認とはみなされませんが、その線引きは不明確ですので、弁護士等の専門家に確認した上で処分することをお勧めします。
⑶ 処分できなかった遺品はどうすべきか
相続放棄をしたとしても、次の相続人のために亡くなった方の財産を管理しておく義務は残ります。
したがって、相続放棄した後も、亡くなった方の遺品は次の順位の相続人のために、ご自身の財産と分けて保管しておく必要があります。
また、相続人全員が相続放棄をした場合、後に亡くなった方の債権者などから相続財産清算人の選任が申し立てられる場合があります。
その場合、相続財産清算人に遺品を引き継ぐ必要がありますので、相続人全員の相続放棄が完了したとしても、遺品の保管は続けた方がよいでしょう。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄後にしてはいけないこと
- 相続放棄したかどうかについて確認する方法
- 相続放棄はいつまでできるか
- 相続放棄できないケース
- 相続放棄の申述書の書き方
- 相続放棄の理由の書き方
- 相続放棄の期限
- 自分で相続放棄ができるのか
- 被相続人の生前に相続放棄ができるか
- 相続放棄を取り消すことはできるか
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄をした場合に代襲相続は発生するか
- 相続放棄をした場合に死亡保険金はどう扱われるか
- 相続放棄での生命保険の扱い
- 相続放棄と未払の公共料金
- 相続放棄をすると土地はどうなるか
- 相続放棄をしたら墓はどうなるか
- 認知症の方の相続放棄
- 全員が相続放棄をしたら家はどうなるか
- 相続放棄と遺品整理
- 未成年の方の相続放棄
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