相続放棄の期限
1 相続放棄の期限は法律で3か月と定められています
もし、亡くなった方が借金を抱えていて、その相続について相続放棄の期限を守ることができなかった場合、借金を背負うことになります。
この借金の中には、消費者金融などで借りたお金、住宅ローン、交通事故の賠償金、第三者の連帯保証人などが含まれます。
これほど重大な事態になる可能性があるにも関わらず、相続放棄の期限は、たったの3か月しかありません。
そのため、相続が発生した後はすぐに弁護士に相談することが大切です。
2 いつから3か月か
3か月の期限でポイントになるのは、相続の開始と、それを知った時の2段階です。
⑴ 相続の開始
相続の開始とは、人が亡くなることを指します。
まず、相続放棄を行うにあたって相続の開始が必要ということは、逆に言うと、生前のうちに相続放棄はできないということを意味します。
たとえば、親が多額の借金を抱えているようなケースの場合であっても、親が亡くなるまでは、相続放棄はできません。
⑵ 相続の開始を知ったとき
相続の開始を知るということは、「自分が相続人になったことを知ること」を指します。
たとえば、親が6月1日に亡くなったものの、親と疎遠だったため、長男がそのことを知ったのが同じ年の8月1日だった場合、3か月のカウントは、8月1日を基準に考えます。
このとき、注意が必要なのは、第2順位以降の相続人です。
先ほどの例だと、第2順位の相続人は親の両親(祖父母)ということになりますが、第1順位の相続人がいる間は、第2順位の相続人は、相続権を持っていません。
相続権を持っていない以上、「自分が相続人になったこと」は、まだ知らない状態になります。
つまり、祖父母は、第1順位の相続人が相続放棄をしたことを知ったときに、初めて「相続の開始を知った」ということになります。
3 相続放棄のご相談はとにかく早くすることが大切です
相続放棄は、まさに時間との戦いです。
また、時間以外にも、「こういうことをすると、相続放棄ができなくなる」ということが法律で定められています。
そのため、まだ期限に余裕があったとしても、どんなことをすると相続放棄ができなくなるかを知っておかないと、知らないうちに該当する行為をおこなってしまい、取り返しがつかないことになる可能性があります。
よって、相続発生後はすぐに弁護士に相談することが大切です。