自分で相続放棄ができるのか
1 弁護士に依頼しなくても相続放棄はできます
相続放棄は、家庭裁判所で行う手続きです。
日本では、誰でも裁判所で手続きを行うことが可能であるため、弁護士に依頼しないと相続放棄ができないというわけではありません。
では、自分で相続放棄ができるにもかかわらず、なぜ弁護士に依頼する方がいるのでしょうか。
それは、費用を払ってでも、弁護士に依頼するだけのメリットがあるためです。
ここでは、費用を払ってでも、相続放棄を弁護士に依頼すべき理由をご説明します。
2 相続放棄で失敗すると借金を負うことに
相続放棄をする最も多い理由は、亡くなった方に借金があるというものです。
もし、相続放棄で失敗すれば、2度と相続放棄のチャンスはありません。
1回の失敗で、何百万円もの借金を背負ってしまうことを考えれば、数万円の費用を払って弁護士に頼むことを必要な経費と考える方も少なくありません。
3 債権者の対応を任せられる
相続放棄をするとなると、債権者は貸したお金が返ってこないということになります。
債権者からすれば、決して面白い話ではないので、相続人の方に対し、高圧的な態度に出てしまうケースがあります。
そういった債権者の対応に、強いストレスを感じる方もいますが、弁護士に依頼すれば、債権者の対応を任せることができます。
4 将来の裁判に向けた対策ができる
家庭裁判所で相続放棄を行っても、そこで終わりではありません。
債権者は、相続放棄の無効を主張し、お金を返すよう裁判をしてくることがあります。
そのため、どういったことをすると、相続放棄が無効になってしまうのかを十分に把握した上で、そのような行為を行っていない旨の証拠を残しておく必要があります。
弁護士に依頼すれば、そういった将来の裁判に向けた対策も任せることができます。
5 裁判所の対応も任せることができる
相続放棄の手続きでは、裁判所とやり取りをすることが不可欠です。
しかし、裁判所は平日の日中しか開いていないため、お仕事をされている方にとっては、裁判所とやり取りを行うことが難しいことがあります。
また、裁判所は必要な資料を集めるよう指示してきますが、どうやってその資料を集めればいいのかまでは教えてくれません。
弁護士に任せれば、そういった裁判所の対応も任せることができます。