相続放棄をした場合に代襲相続は発生するか
1 相続放棄をしても、代襲相続は発生しないのが原則
最初に結論を述べると、相続放棄をしても、代襲相続は発生しないことになっています。
ただ、例外的に亡くなった方の国籍が日本以外の場合には、相続放棄をすることによって、代襲相続が発生するケースもあります。
ここでは、相続放棄と代襲相続の関係について、ご説明します。
2 そもそも代襲相続とは何か
代襲相続という言葉自体、あまり聞きなれない言葉だと思います。
代襲相続は、一言で言うと、「本来相続権を持つ人が、何らかの理由で相続権を持たないことになった場合に、その下の世代が相続権を持つこと」を指します。
たとえば、Aさんが亡くなった場合、Aさんに長男であるBさんがいれば、BさんはAさんの相続権を持つことになります。
しかし、先にBさんが亡くなっていた場合はどうなるのでしょうか。
もし、Bさんに子がいる場合、つまりAさんにとっての孫がいる場合は、孫が相続権を持つことになります。
3 どんな場合に代襲相続が起きるのか
代襲相続は、3つのパターンがあります。
1つ目は、本来相続権を持つ人が、すでに亡くなってしまっているケースです。
2つ目は、相続の廃除がなされたケースです。
たとえば、先程の例だと、長男であるBさんが、親であるAさんに虐待をしたような場合、Aさんは、Bさんの相続権をはく奪するための手続きをとることができます。
3つ目に、相続欠格があります。
相続欠格は、相続権を行使する資格を強制的にはく奪する制度です。
たとえば、先程の例で、長男Bさんが、親であるAさんを殺害したような場合に、Bさんに相続権を認めるわけにはいきません。
そういうことがあった場合は、法律上当然に相続権をはく奪することになっています。
4 基本的には代襲相続は起きません
代襲相続が起きるパターンは、上記の3パターンしかありません。
相続放棄は、いずれにも該当しないため、相続放棄をしても、代襲相続は起きません。
もっとも、亡くなった方の国籍が日本以外の場合は、代襲相続が起きる可能性もありますので、注意が必要です。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄後にしてはいけないこと
- 相続放棄したかどうかについて確認する方法
- 相続放棄はいつまでできるか
- 相続放棄できないケース
- 相続放棄の申述書の書き方
- 相続放棄の理由の書き方
- 相続放棄の期限
- 自分で相続放棄ができるのか
- 被相続人の生前に相続放棄ができるか
- 相続放棄を取り消すことはできるか
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄をした場合に代襲相続は発生するか
- 相続放棄をした場合に死亡保険金はどう扱われるか
- 相続放棄での生命保険の扱い
- 相続放棄と未払の公共料金
- 相続放棄をすると土地はどうなるか
- 相続放棄をしたら墓はどうなるか
- 認知症の方の相続放棄
- 全員が相続放棄をしたら家はどうなるか
- 相続放棄と遺品整理
- 未成年の方の相続放棄
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