相続放棄と管理義務
1 相続放棄をしても、相続と無関係になれない?
相続放棄の最大のメリットは、亡くなった方の負の財産を受け継がなくてもよくなることです。
たとえば、亡くなった方が300万円の借金を背負っていた場合、相続放棄をすれば、借金の返済義務を相続しなくてもよくなります。
「借金を相続しなくてもいい」というイメージから、「相続放棄さえすれば、相続と一切無関係になれる」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、相続放棄をしても、必ずしも相続と無関係になれるわけではありません。
具体的には、遺産の管理義務が残ることがあります。
ここでは、相続放棄と遺産の管理義務について、ご説明します。
2 遺産の管理義務とは何か
たとえば、Aさんが亡くなり、Aさんの子が全員相続放棄した場合、相続権はAさんの両親に移ります。
仮にAさんの子が遺産を預かっている場合、次の相続権を持つAさんの両親に、遺産を引き渡さなければなりません。
遺産の引渡しをするまでは、次の相続権を持つ人のために、遺産を管理しなければなりません。
もし、相続人全員が相続放棄をした場合、最終的には国が遺産を引き取ることになります。
そのため、相続放棄をした相続人は、国が遺産を引き取るまでの間、遺産を管理しなければなりません。
このように、相続放棄をしても、遺産を管理する義務は残り続けることになります。
3 遺産の管理義務を免れる方法
遺産の管理義務は、「次の順位の相続人が、管理をするまで」負うことになります。
そのため、次の順位の相続人に対し、財産の管理義務を託した場合、遺産の管理義務を免れることになります。
では、最後の順位の相続人には、相続放棄した後、管理義務を免れる方法はないのでしょうか。
相続放棄による遺産の管理義務を免れる最終手段は、相続財産管理人制度を利用することです。
相続財産管理人は、遺産を整理し、債務の返済をしたり、残った遺産を国に引き渡す役割を負う人です。
相続財産管理人の選任をできるのは家庭裁判所なので、家庭裁判所で手続きをすることになります。
参考リンク:裁判所・相続財産管理人の選任