相続放棄の手続きに関するQ&A
- Q相続放棄をしたいのですが、どのような手続きをすればいいですか?
- Q「相続放棄申述書」には、何を記載すればいいですか?
- Q「相続放棄申述書」に不備があった場合、どうなりますか?
- Q相続放棄は、どこの家庭裁判所で行いますか?
相続放棄の手続きに関するQ&A
Q相続放棄をしたいのですが、どのような手続きをすればいいですか?
A
相続放棄をするには、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
相続放棄をする場合、「相続放棄申述書」と、各種戸籍謄本などの必要書類を、裁判所に提出しなければなりません。
※参考リンク:相続放棄の申述書(20歳以上)/裁判所
Q「相続放棄申述書」には、何を記載すればいいですか?
A
相続放棄を裁判所に認めてもらうために、必要な情報を記載することになります。
たとえば、なぜ相続放棄を希望するのか、亡くなった方の財産の種類、財産の額、借金の有無、借金の額などを記載します。
Q「相続放棄申述書」に不備があった場合、どうなりますか?
A
相続放棄が認められない可能性があります。
たとえば、相続放棄には、3か月という期限がありますが、「どの時点から3か月」なのかについては、様々な考え方があります。
仮に、ご家族が亡くなってから、3カ月以内に裁判所に書類を提出すれば、期限には問題がないといえます。
他方、ご家族が亡くなってから、5か月経過して、亡くなった事実を知り、裁判所に書類を提出したような場合はどうでしょうか。
何も説明がなければ、裁判官は「3か月の期限を守れていない」と判断し、相続放棄が認められないかもしれません。
そういった事態を防ぐため、詳細な事情の説明や、それを証明する添付資料が必要になります。
Q相続放棄は、どこの家庭裁判所で行いますか?
A
亡くなった方の最後の住所地を管轄する裁判所で行います。
大阪の場合、管轄は以下のようになっています。
参考リンク:裁判所・大阪府内の管轄区域表
相続放棄をする人の住所地は、基準になりませんので注意が必要です。
もし、住民票などがすでに廃棄され、亡くなった方の住所が分からないようなケースでは、法務局で、死亡届を取得すれば、住所が判明します。
ただし、死亡届は非公開の書類であるため、相続人が開示を求めても、情報開示がなされないことがほとんどです。
亡くなった方の住所が分からない場合は、専門家にご相談ください。